2006/03/31 00:00
会員会則「きんたろう倶楽部会則」
第1章 総則
(趣 旨)
第1条 この会則は、「きんたろう倶楽部」憲章の理念に賛同するものが結集し、そして連携を深め、より円滑で効率的な活動を行うため総会の議決をもって定めるものである。
(名 称)
第2条 本会は、「きんたろう倶楽部」と称する。
(目 的)
第3条 本会は、里山を再生し、森と街をつなぐ人・物・情報の持続的な循環の 流れ(山と街の参勤交代システム)を構築するとともに、いのち輝く森づくり、人づくり、街づくりを行い、未来を担う子どもたちへ誇りを持って託せる森林都市・富山の創造に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を果たすために、次の各号の事業を行う。
(1)持続的な里山再生活動を推し進める。
(2)森を学び、森を知り、森に働きかける人材を育成するとともに、森に関心を持つ人々の創出を推し進める。
(3)森の資源を活用する研究と事業化を推し進める。
(4)ホームページ、機関紙、定期刊行物等の発行などを通じ、森と人に関する情報を市民に提供する事業を推し進める。
(5)里山再生を目指す市民・行政とネッワークを構築し、地域づくりを推し進める。
(6)その他、本会の目的を達成するために必要な事業を進める。
第2章 会 員
(会 員)
第5条 本会の会員は、第3条の目的に賛同する個人及び団体とする。
2 会員の種別は、正会員及び賛助会員とする。
3 正会員は、個人会員及び団体会員とする。
個人会員:本会の目的に賛同する個人とする。
団体会員:本会の目的に賛同する団体とする。
4 賛助会員は、本会に賛同し、支援する個人・団体とする。
5 会員には、会員証を交付する。
6 会員証の交付及び更新については、会長が定めるところによる。
(会員の特典)
第6条 会員は、本会の各種活動・事業の情報や発行物を受けることができる。
2 賛助会員は、会費に応じて会の配布物に情報を掲載できる。
(入 会)
第7条 本会の会員は、会長が定める入会申込書に必要事項を記載し、事務局に受理される事によって会員となる。
(会 費)
第8条 本会の会費は、総会の議決を持って徴収することができる。
2 賛助会員が払う会費は、別に定めるところによる。
(退 会)
第9条 会員が、本会を退会しようとするときは、会長が定める退会届を提出しなければならない。
2 会員が、次の各号の1に該当するときは、退会したものとみなす。
(1)死亡、または失踪宣告を受けたとき。
(2)年度更新案内、未更新の確認及び年会費の督促にもかかわらず、その年度の9月末までに年度更新手続き及び会費を納入しないとき。
(違反行為)
第10条 会員は、本会の活動において法令に違反する行為、公序良俗に反する行為、その他本会及び第三者に不利益を与える行為を行ってはならない。
第3章 組織及び役員
(組 織)
第11条 本会は、第4条の事業を推進するため次の各号の組織を置く。
(1)役員会 事業全般の統括を図る
(2)運営委員会 事業間の調整を図る
(3)作業部会 事業の推進を図る
(4)事務局 会の事務の全般を行う
(役 員)
第12条 本会は、次の各号の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)監 事 2名
(4)運営委員 数名程度
(役員の選任)
第13条 会長は、総会で選任するものとする。
2 副会長は、会長が総会の同意を得て正会員の中から任命するものとする。
3 監事は、正会員の中から総会で選任するものとする。監事は他の役職を兼ねることはできない。
4 運営委員は、正会員の中から会長が任命する。
(役員の職務)
第14条 会長は、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 監事は、民法59条と同一内容の業務を行う。
4 運営委員は、担当分野の事務を統括する。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠、または補充により選任された役員の任期は、それぞれ前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期終了後も後任者が就任するまで、その職務を行うものとする。
(役員の解任)
第16条 役員が、次の各号の1に該当するときは、総会の同意を得て、当該役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(名誉会長及び特別顧問)
第17条 本会は、名誉会長および特別顧問を置くことができる。
2 名誉会長及び特別顧問は、本会に理解を示す学識者や有識者より選任し、会長が総会の同意を得て委嘱する。
3 名誉会長及び特別顧問の任期は1年とし、再任を妨げない。
4 名誉会長及び特別顧問は会長の諮問に応ずるものとする。
第4章 総 会
(総 会)
第18条 総会は、通常総会と臨時総会とする。
2 総会は、正会員をもって構成する。
3 団体会員は、登録代表者が総会における議決権を有するものとする。
4 通常総会は、年1回、事業年度終了後3ケ月以内に開催する。
5 臨時総会は、会長が招集する場合、もしくは正会員総数の3分の2以上の署名を得て会議の目的たる事項を示した総会開催要求書が提出されたとき、開催する。
6 総会の招集は、少なくとも7日以前にその会議に付議すべき事項、日時、場所を記載した書面をもって通知する。
(総会の議長)
第19条 総会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、会長が総会に出席できない場合は、出席者の中から選出するものとする。
(議決権の行使)
第20条 議決権を有する正会員は、委任状もしくは書面によって総会における議決権を行使することができる。
(総会の成立及び議決)
第21条 総会は、正会員の1/2以上の出席をもって成立する。
2 総会の議決は、会則に定める場合を除くほか、委任状、書面出席を含め、出席者の過半数の同意でこれを決し、可否同数の場合、議長が決する。
(総会の議事)
第22条 総会は、この会則で定める事項のほか、次の各号の事項を議決する。
(1)事業報告及び収支決算
(2)事業計画及び収支予算
(3)財産目録及び貸借対照表
(4)その他本会の業務に関する重要事項で、会長が必要と認める事項
(総会の議事録)
第23条 総会は、議長及び、議長の指名した2名の議事録署名人が、当該総会の開催日時、場所、出席者の数及び付議した議事の各事項に関する賛否を記載し、署名捺印のうえ作成した議事録を保存しなければならない。また、会員に議事録を知らしめなければならない。
第5章 組織の運営と会務の執行
(役員会)
第24条 役員会は、会長、副会長及び運営委員をもって構成する。
2 役員会は、会長が開催する他、総会の前に開催し、次の各号の事項について審議する.
(1)総会の議決事項について
(2)事業計画や事業予算の執行について
3 役員会の議長は、会長がこれにあたる。ただし会長が出席できない場合は副会長があたる。
4 役員会の成立は、役員の2分の1以上の出席をもって成立し、議決は、出席者の過半数をもってなす。
(運営委員会)
第25条 運営委員会は、運営委員をもって組織する。
2 運営委員会は、各作業部会の間の事業計画や事業予算の執行について調整するものとする。
3 運営委員会は、副会長が必要に応じて開催し、議長を務める。
4 各運営委員の所掌事務については、別表に定める。
(作業部会)
第26条 作業部会は、正会員をもって構成する。
2 作業部会は、運営委員が担当する事業の企画と執行を図り、事業を推進する。
3 作業部会は、運営委員が随時開催し、議長を務める。
(事務局)
第27条 事務局は、本会に必要な事務の全般を行うため富山市内に置く。ただし、当面は富山市ファミリーパーク内で行う。
2 事務局の職員は、会長が委嘱する。
第6章 資産および会計
(資産の構成)
第28条 本会の資産は、次の各号に掲げるものとする。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)寄付金品及び補助金
(4)資産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第29条 本会の資産は、役員会が管理し、その管理方法は、役員会の議決による。
(会 計)
第30条 本会の経費は、会員の納付する会費、寄付金及び補助金、事業収入その他の収入をもってまかなうものとする。
2 会計の執行については、別に定めるところによる。
(会計年度)
第31条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第7章 会則の変更、解散等
(会則の変更)
第32条 この会則の変更は、総会において出席者の3分の2以上の議決を経なければならない。
(解 散)
第33条 本会は、総会において出席者の4分の3以上の議決を経て解散する。
2 本会が解散した場合の残余財産は、本会と類似の目的を有する法人又は団体に寄付するものとする。
第8章 補 則
(実施細則)
第34条 この会則についての細則は、役員会が別に定め、総会に報告するものとする。
附 則
(施行期日)
この会則は、平成18年4月23日から施行する。
(経過措置)
会則の施行前に会員登録をした会員は、引き続き正会員とする。
(設立準備会)
設立準備会は、結成大会の日(平成18年4月23日)をもって解散する。
(疑義の発生)
会則に定めなきことで疑義が生じた場合は、その都度、役員会で協議するものとする。
(別表)
第25条関係 各運営委員の所掌事務
| 森づくり | 森づくりの企画、実践 |
| 人づくり | 関心を持つ人々の発掘、リーダーの育成、技術研修 |
| 地域づくり | 富山、大沢野、大山、八尾、婦中、山田、細入の各地域の交流促進、「山と街の参勤交代」事業 |
| 仕組づくり | 「森と街の循環」事業 |
| 情報づくり | 事業に関する情報収集と普及啓発、会の広報 |
| 組織づくり | 事業目標と計画、組織、類似団体とのネットワーク、会の連絡調整 |

きんたろう倶楽部のサイトは活動が展開されるに伴って順次、情報を提供していきます。お楽しみに!
- ・八尾中核工業団地整備(植樹と遊歩道づくり) 参加者募集 [10/20]
- ・天湖森里山林整備の報告 [10/17]
- ・「国際大学里山林整備」の報告 [10/13]
- ・竹堆肥化実験報告5:4回目切り返し [10/13]
- ・『森林と人シンポジウム』の報告 [10/13]
- ・竹堆肥化実験報告4:3回目切り返し [10/13]
- ・流しそうめん(悠久の森にて) [10/07]
- ・流しそうめん準備②試食会 [10/07]
- ・呉羽丘陵整備と竹の堆肥化実験
-
└ 長峰 [08/02]
